2013年6月11日火曜日

青木泰さんからのメール 6/9:「6月11日 会計検査院に情報提供と要望書を提出予定皆様へ」


差出人: 青木泰
日時: 2013年6月9日 22:42:35:JST
件名: 6月11日 会計検査院に情報提供と要望書を提出予定皆様へ

来る6月11日、会計検査院に情報提供と申し入れを行いに行きます。
添付文章は、現在326で精査中のものです。326のメンバーと国会議員で提出予定です。
 
6月12日には、岩手県情報公開審査会への答弁書の提出日です。
岩手県が情報開示請求に対して非開示対応を採ったことに対して、請求人のNさんとTさんが異議申し立てを行い、
5月7日には、その異議申し立てが審査会に諮問されました。
 
その12日は、第1回の答弁書提出の日です。
この日、メディアにこの間の経過を報告し、いかに岩手県がひどい対応を取っているのかを訴えます。
 
被災県の窮状を私たちが何とかしなければならないことは、当然ですが、被災県は、がれきの処理を全国にお願いする以上、被災県の実情をできるだけ、正確に、報告することは必要不可欠の事でした。
 
その点を覆い隠して、広域処理も何もありません。
 
記者会見には、大阪、富山、秋田からも駈け付けてくれます。
 
一方がれき問題、大阪、富山への2周遅れのがれきの受け入れは、どうやらアリバイつくりのために実施しようとしてきたことが
より明らかになってきました。
 
震災復旧・復興枠を使っての焼却炉建設への交付金は、大阪でも、富山でもすでに支給されています。
従ってこのままがれき受け入れを止めれば、「手を挙げただけで補助金」と言われかねません。
交付金支給を正当化するための「アリバイ作りのがれきの受け入れ」であることがよりはっきりしてきました。
 
大阪の震災復興Pの松下氏の報告にあるように、「岩手県災害廃棄物処理詳細計画」(2013年6月改訂版)では、
県内処理をH24年度より、半減させその一方で広域処理を今後も継続する計画を立てていたことが分かりました。
 
この間の「手を挙げただけで補助金」の実態を見るように、環境省も、受け入れ自治体も、がれきの広域化を省益や町への利益誘導の道具にし、
反省するところがありません。
 
6月11日、会計検査院、そして12日、岩手皆様も注目してください。
 
青木
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会計検査院院長殿

「がれきの広域化に関連する復興資金の流用問題に関して」
会計検査院への情報提供と要望(案)
            
2013年6月11日   326政府交渉ネット
           

1. はじめに
今年の3月以降、がれきの広域化に関連し、がれきの受け入れに手を挙げただけで復旧・復興枠の交付金が支給される復興資金の流用化が疑われる事態が、さまざまなメディアによって報道されている。これに対して、所管省庁である環境省は、4月に交付金の支給については、今後厳密に対応して行くとしたうえで、支給したものについては、返還の必要がないことを改めて発表している。
しかし、交付金の支給が法令に基づき、公明正大に行われたのかの報告がなく、復興資金が国民の血税によって、賄われていることを考えると、怒りさえ覚える対応である。
またこれらの実態を調査すると、大阪府の堺市などは、「検討する」としたのみで、手さえ挙げていなかったことが分かった。また富山県高岡市などは、がれきを受け入れたのは、富山市(の清掃工場)であり、交付金の支給の支給名目は、高岡市と小矢部市、氷見市が作る「高岡地区広域圏事務組合」(一部事務組合)が計画している焼却炉の建設計画に対してであった。
この高岡市に関連する交付金支給も明らかに同様の問題を孕むが、大方のメディアがこれまで問題化してきた流用化問題に、この高岡市はカウントされていない。
そしてこれらの事例を通して、共通する問題として浮かび上がってきたのは、被災地のがれきをどう処理して行くかと言う国民的課題が忘れ去られ、がれきに託けて取った予算をどう消化してゆくかと言った省益対応であった。
会計検査院法では、調査の結果31条で担当職員の懲戒処分を求めたり、33条で検察への訴えも規定されている。以下情報提供し、問題点と要望を述べる。

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2. 問題の3つのパターン
この問題の基本は、がれきの受け入れに関与していないのに、交付金=補助金をもらったという復興資金の流用問題が根っこにあり、次の3つのパターンに分類することができる。
がれきの受け入れを行っていないのに補助金:堺市他循環型社会形成推進交付金と、特別交付税の支給。読売新聞調査では、244億円(資料1)
がれきの受け入れは、関連する他の自治体が行っていただけ:がれきを受け入れたのは、高岡市の清掃工場。ところが交付金は高岡地区広域化事務組合と、その構成自治体に支給。
がれきを受け入れたが、焼却炉建設への補助金は、がれき広域化の誘導策として名目が立つのか?がれきの処理を進めるというよりは、資源循環型社会形成推進交付金の一般枠の拡充。
したがって上記3つのパターンイ於いて、どのような形で運営されてきたかを調査することを求めたい。

3. 流用化の問題
今回の問題は、担当者の不慣れによって、個別案件で間違った判断の下に、流用化が行われたとするにはあまりに問題が大きい。環境省は、循環型社会形成推進交付金という本来の補助金業務に関連させて、流用化に図っている。省全体として復旧・復興枠から通常の予算枠にお金を流用し、通常の予算枠を拡大させる取り組みを図っている。そのため、今回の流用化は、環境省全体がどこまで組織的に取り組んだのかが大きくと割れることになる。
これまで批判されている役人の裁量権の範囲内の道徳上・倫理上の問題だけでなく、どのように法令違反が行われたのか、個別の事実に立ち返りながら、法令違反による復興資金の流用化が、どこまで意図的に行われたものかも検討していただきたい。

1)被災自治体に支給される法令上の根拠
復興交付金は、各省庁に振り分けられまず被災自治体への支給枠に加え、被災自治体に人員を派遣したり、機材を提供する自治体に交付金を支給する名目で、被災自治体以外の自治体にも支給が可能な仕組みとなっている。
一方環境省が本来管轄している市町村の焼却炉やリサイクル施設などの処理施設への交付金は、「循環型社会形成推進交付金」として、市町村から申請があれば県を通して、事業費の1/3から1/2が国から交付される仕組みになっている。
バブル期には市町村は国からの補助金が支給されるため、安易に巨大な焼却炉などを建設する傾向にあった。しかし後年度負担が自治体財政を圧迫し、近年は施設の延命化を図ったり、補修で済ませる傾向が目立ってきていた。
環境省は、広域がれきを受け入れて処理する自治体に示した交付の条件は「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付金方針」(「環廃対発第120315001」)に以下の2点が示されていた
「諸条件が整えば災害廃棄物の受け入れが可能と考えられる処理施設の整備事業」
「直接受け入れることは難しいものの、既存施設で処理する予定であった廃棄物を処理する可能性がある当該整備中の処理施設の整備事業」
要するに交付金を受けることにより、処理施設が早く完成し、その結果完成した処理施設でがれきが受け入れることが可能できること、またがれきそのものを受け入れることはできないが、がれきを受け入れて本来処理できなくなった廃棄物を、その施設に変わって受け入れ可能になること。
ということが条件として示されていた。こうした条件が適えば「循環型社会形成推進交付金」の「復旧・復興枠」として交付金を支給するとしていた。この措置に伴い従来の「循環型社会形成推進交付金」の支給は、「一般枠」として呼ぶようにしていた。
2) 堺市での実態
大阪府堺市へは、がれきの受け入れの検討要請は来たものの、手さえ上げたことはなかった。環境省は堺市が「循環型社会形成交付金」の一般枠で申し込んでいた焼却炉の建設事業(事業規模86億円)の40億円を、復旧・復興枠で交付し、付け加えて残りの46億円を特別交付税を支給した。本来ならば、堺市は「循環型社会形成交付金」40億円の補助を受けた後、残りの46億円は起債立てし、その分は堺市が何年も掛け借金返済することが必要だった。堺市の言い分によるとその場合でも、起債の返還に当たって、交付金で20億円はもらうことができ、実質26億円が堺市として支払わなければならない金額だった。
受け入れの手さえ挙げず、堺市は、環境省からの復旧・復興枠で申請することを求める再三の要請に、一般枠を申請してきた。先の環境省自身の「環廃対発第120315001」を見れば、堺市の事例は当然復旧・復興枠に当てはまらないのは自明の事実である。
ところが、環境省は、堺市の意志を無視して、復旧・復興枠で内示を下ろしたのである。(H24年4月6日)環境省は、大阪府を中継ぎして、市町村からの復旧・復興枠での交付金要請がないにもかかわらず、内示を決定したのである。
「循環型社会形成推進交付金」は、あくまで廃棄物処理法に基づき、市町村が処理しなければならない一般廃棄物の処理のための整備費を補助することが、目的に設けられたものであり、国が押し付けるものではない。
しかも「循環型社会形成推進交付金復旧・復興枠の交付金方針」に基づく、がれき処理の推進にも役立っていないことも明白であり、堺市への復旧・復興枠での交付金の内示決定と、その後のその強制は、犯罪行為と言ってよい。

3) 富山県高岡市への事例
また富山県高岡市の場合、高岡市は、今年4月26日に受け入れを開始したが、受け入れ場所は、高岡市の清掃工場の焼却炉である。ところが復旧・復興枠で「循環型社会形成推進交付金」の支給を決めたのは、その高岡市が、現在隣接する氷見市、小矢部市と三市で作った「高岡地区広域圏事務組合」が建設予定の焼却炉の補助金に対してである。高岡市は、両方とも関係があるとはいえ、まったく別の自治体である。
少なくともがれきの受け入れには、まったく関係のない「高岡地区広域圏事務組合」に対して「循環型社会形成推進交付金」を約8億円、そのほかに高岡市、氷見市、小矢部市に、特別交付税を三市合計で約10億円をこの建設支援を名目に支給したのである。合計約18億円の流用である。高岡市に予定されているがれき量は、1900トンであり、トン当たり約100万円も使ったことになる。
ここでやり取りされているお金は、被災地の復興を目的に徴収され、組み立てられた予算である。本来復興のために使わなければならない予算を、このように流用すれば、被災地の支援にお金が回らなくなり、復興の足を引っ張ることになる。

4.そもそもがれきの広域化処理は必要だったのか?
1) がれきの広域化にあたっての法令上のルール
がれきは、一般廃棄物として定義され、取り扱われてきた。一般廃棄物は廃棄物処理法によって、発生市町村が処理する責任を負っている。被災市町村でまず処理し、処理しきれないものを被災当該県に委託(事務委託)し、その被災県でも処理できないものを広域処理を依頼するというのが廃棄物処理法と東日本大震災特別措置法上のルールである。
2) 広域化の経過
がれきの広域化処理は、被災3県の内、宮城県と岩手県のがれきの処理を行うとして当初400万トンが必要と発表された。宮城県は344万トン、岩手県は57万トン。9割を占める宮城県は、昨年の5月21日の環境省発表では、16都府県に広域化を進めるとしていたのが、8月7日の工程表では、北九州市、東京都ほかに縮小され、今年の1月10日には残っていた、北九州市、東京都、茨城も、24年度中に終息することが発表された。約10万~20万トンの処理で、数%の達成率で終息であり、終息というよりは広域化が本当に必要だったのかが問われる実質破綻状態である。
また、岩手県発も埼玉県との契約は、1万トンの予定が10分の1の千トンしかないことが分かり、静岡県も当初予定の2万3500トンの予定が7分の1の3500トンしかなく、H24年度(~2013年3月31日)で実質終息することが、1月25日には発表された。
宮城県や岩手県の終息理由は、いずれもがれきの再調査の結果、がれき量が過半以上も下方修正され、県内処理によって処理できることになったため、広域化を終息するということであった。
大阪府は、このように広域化政策が大半終息する中、2月1日から本格的な受け入れが始まった。また富山県にいたっては、本格受け入れは、今年4月26日であった。大方の終息が再調査の結果によるがれき量の大幅な下方修正にあるとするなら、大阪や富山も再調査することが求められたが、大阪や富山については、従来のがれき必要量を踏襲した発表が行われた。

3) 広域化は元々必要だったのか?
 宮城県でのがれきの広域化必要量は、発表のたびに下方修正され、宮城県では4つのブロックに分け、各ブロックとも建設ゼネコンで作るJVに業務委託し、広域化する必要のあるがれきはほとんど無い状態であることがわかった。石巻ブロック(石巻市、東松島市、女川町)では、宮城県が3市町村から委託されたがれき量が685万トンであり、その総量を鹿島JVに業務委託していたため、1トンも広域化するがれきはなかったが、293万トンの広域化が必要と発表し、国家予算まで組み当てていた。
 同じがれきを一方では県内業務委託し、その一方で広域化のための国家予算を立てるという違法な2重カウントが行われていた。
 そうした点が住民や専門家から指摘される中で、昨年の8月7日の工程表では、広域化対象自治体を大きく縮小した。また9月の宮城県議会では、契約変更議案を提出し、鹿島JVとの契約を685万トンから310万トンに契約変更した。
 このようにもともとがれきの広域化が必要だったのかが、事実経過としても明らかになる中で、今回の「手を挙げただけで補助金」問題が発生した。
 つまり今回の根っこには、絆キャンペーンの下に、環境省は国を挙げてがれきの広域化を進めてきたが、
もともと被災県内の処理で、計画を立て、場合によっては業務委託契約を結んでいた。
そのため広域化の予算立てをしたが、根拠となるがれきはなかった。-財政法違反
それらの事実が指摘される中で、業務委託契約の縮小、変更を余儀なくされた。
そうした無理な広域化を進めるために、がれき受け入れの誘導策として、復旧・復興枠の交付金の支給を使ってきた。
もともと必要のなかったがれきの広域化のために、広域化予算を使ってきたという法令順守の立場を欠いていたため、今回の流用化に走った。
以上別途資料を提供し、会計検査院は、会計検査法に基づき、検査を行い、しかるべき担当部局の懲戒処分や検察への訴えを行うことを求める。


追) 岩手県詳細計画改訂版 (2013年6月版)県内処理量を減らして、広域化必要量を維持する計画が分かり、広域化を前提として計画を組み立てていたことが分かる。
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記者会見のお知らせです。
日ごろの報道のお仕事、お世話様です。来る6月12日(水)岩手県情報公開審査会への第1回目の答弁書の提出を行い、提出後記者会見を行います。
ご案内のように岩手県にがれきの広域化に関連した情報開示請求を今年1月末に行いましたが、
開示された岩手県作成の「広域化必要量一覧表」は、市町村名や必要量のデータを、「墨塗り」で開示し、実質非開示してきました。
また岩手県が、業務委託している「O株式会社」からの報告データは、今も開示していません。
そこで4月26日に、岩手県に異議申し立てを行い、この件は5月27日に「岩手県情報公開審査会」に諮問されました。審査会では、非開示の「処分と不作為」への理由を岩手県に求め、「同審査会」から岩手県による理由説明書が、請求人に送られてきました。
当初、岩手県は、「墨塗り」で実質非開示した点について、請求者が理由を尋ねても「誰が墨塗りしたのか分からない」「担当者は留守だ」と返答を回避してきましたが、今回は「意思決定過程のもの」と非公開にした理由を述べています。
また決定を遅らせた件については、すでに「謝罪」したと応えてきています。
今回の岩手県による市町村名や数字データの「墨塗り」は、戦前の暗い時代を彷彿させる驚くべき対応です。情報公開法の制定は、世界の流れであり、日本でも「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」として制定されて10年近くたちます。自治体でも条例として整備されている中で、理由もつけず「墨塗り」し、異議申し立てがあった後、初めて理由を述べ、未だに情報を公開しようとしていません。先進国の自治体というには恥ずかしい対応です。
岩手県が示した理由説明の違法・不当性を答弁書に示し、一刻も早く請求人の求めに応じ、情報を開示することを求めてゆきたいと考えています。
皆様取材をよろしくお願いします。
名称:がれき広域化関連情報非開示の件-記者会見
日時:6月12日(水)13時~
場所:岩手県記者クラブ
主催:情報開示請求人 舘澤みゆき   連絡先:080-5229-0637
追)なお、先ごろ発表された「岩手県災害廃棄物処理詳細計画(改訂版)」では、25年度の県内処理量を、24年度に比べ大幅に減らし、広域化必要量を維持しています。これについて富山や大阪から抗議の声が上っています。その件もお伝えします。



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